雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長し、社会保険の被保険者とした場合に助成されます。
【支給額】 1人当たりの金額 / 1事業所当たり年度内に最大45人まで
週所定労働時間 | 1時間以上2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上 |
その他条件 | 増額10%以上 社保加入 |
増額6%以上 社保加入 |
社保加入 |
中小企業 | 5万8,000円 | 11万7,000円 | 23万7,000円 |
【ポイント】
①週所定労働時間を延長した日の前6か月以上に有期雇用労働者等として雇用されて
いなければならない。
② キャリアアップ助成金の中のコースですので、キャリアアップ計画書の策定と提出
(当該コースを織り込んだもの)を行い、事前に認定を受けておく必要があります。
③ 週所定労働時間を延長した日の後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して
2か月以内に申請を行います。
パートタイマーの方は年収130万円といったいわゆる社会保険の壁、または103万円や 150万円といった税法上の壁への意識は高まります。労働時間を減らす、シフトを 減らすことで調整を行うにも、支障が出る限界があるのではないでしょうか。 労働時間を増やすことが可能ならば、扶養から外れ社会保険に加入し、実質手取りも 増加させたいところです。 |
不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
Copyright © 社会保険労務士法人SOPHIA. All rights reserved.