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知得情報 ! 助成金情報 ~第145回~ キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース) 

雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長し、社会保険の被保険者とした場合に助成されます。

【支給額】 1人当たりの金額 / 1事業所当たり年度内に最大45人まで

週所定労働時間 1時間以上2時間未満 2時間以上3時間未満 3時間以上
その他条件 増額10%以上
社保加入
増額6%以上
社保加入
社保加入
中小企業 5万8,000円 11万7,000円 23万7,000円

 

【ポイント】
①週所定労働時間を延長した日の前6か月以上に有期雇用労働者等として雇用されて
いなければならない。
② キャリアアップ助成金の中のコースですので、キャリアアップ計画書の策定と提出
当該コースを織り込んだもの)を行い、事前に認定を受けておく必要があります。
③ 週所定労働時間を延長した日の後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して
2か月以内に申請を行います。

パートタイマーの方は年収130万円といったいわゆる社会保険の壁、または103万円や
150万円といった税法上の壁への意識は高まります。労働時間を減らす、シフトを
減らすことで調整を行うにも、支障が出る限界があるのではないでしょうか。
労働時間を増やすことが可能ならば、扶養から外れ社会保険に加入し、実質手取りも
増加させたいところです。

 

不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。

★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。

★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで