先月、政府はいわゆる「年収106万の壁」への当面の対応策として、助成金を支給する方針を
発表しました。
年収の壁による働き控え解消に向け、
①手当等により収入増加 または ②労働時間延長+賃金増額
に取り組んだ事業主に対し(①と②の併用も可能)、労働者1人あたり最大で50万円の助成金を
支給するようです。
◎年収106万の壁は特定適用事業場(被保険者数101人以上)に生じます
この助成金は令和5年10月時点で、被保険者数101人以上の企業が対象
令和6年10月より被保険者数51人以上の企業でも年収の壁が生じ、 |
【支給額:手当等支給メニュー】
要件 | 一人当たり 助成額 |
①賃金の15%以上分を労働者に追加支給(一時的な手当可) | 1年目20万円 |
②上記①とともに3年目以降下記③を行うこと | 2年目20万円 |
③賃金の18%以上を増額(基本給のほか・一時的な手当を恒常化した場合これを含む) | 3年目10万円 |
※労働時間延長メニューもあり、労働時間延長+賃金増額時一人当たり30万円。
1年目に手当等支給で20万円受給し、2年目に労働時間延長で30万円を受給することが
可能のようです。
短時間労働者への社会保険加入を促進に向け、新たに加入となった労働者の保険料負担を 軽減するため、社会保険適用促進手当(本人負担分を上限とし、保険料算定に考慮しない 手当)の新設も検討されております。 助成金についても、まだ未確定な情報ではありますが、今から活用のイメージを持たれても よいかと思います。 |
不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
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