労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取り組みを行った
事業主に助成されます。
手当等支給メニューと労働時間延長メニューとそれらの併用メニューがあります。
今回は、労働時間延長メニューのご紹介です。
【延長時間と賃金の増額】
原則、延長前6か月の週平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間を比較します。
パターン | 延長時間 | 賃金増額 | |
① | 4時間以上 | – | |
② | 3時間以上4時間未満 | + | 5%以上 |
③ | 2時間以上3時間未満 | + | 10%以上 |
④ | 1時間以上2時間未満 | + | 15%以上 |
【受給金額】
上記の取り組みを6か月間継続 → 労働者1名当たり30万円 |
【ポイント】
・キャリアアップ助成金の中のコースですので、
キャリアアップ計画書の策定と提出(当該コースを織り込んだもの)を行い、
事前に認定を受けておく必要があります。
・令和6年10月の社会保険適用拡大(被保険者51人以上)による社会保険加入時でも
労働時間延長等を実施すれば対象となります。
最低賃金引上げや適用拡大により、社会保険加入対象となる短時間労働者は 増加が見込まれます。 その中でも、所定労働時間を延長できる従業員がいる場合は活用したい助成金です。 |
不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
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