
有期雇用労働者や派遣労働者などを正社員へ転換した場合に活用できる「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」について、令和8年4月より制度改正が行われました。
【改正点1】 「重点支援対象者」における新卒者の扱い
令和7年度より新規学卒者には「雇い入れられた日から起算 して1年を経過していない者については支給対象外」とする要件が設けられていましたが、新たに「重点支援対象者要件のbから除く」という条件が追加されました。
(参考)重点支援対象者とは、次のいずれかに該当する者
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①雇い入れの日の前日から起算して、過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
②雇い入れの日の前日から起算して、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
【改正点2】 情報公表加算の新設
正社員転換に関する所定の情報をウェブサイト上に公表した場合に、助成額が加算される制度が追加されました。
■加算額: 1事業所あたり1回のみ20万円(大企業15万円)
■公表を行う日:キャリアアップ計画期間中かつ、支給申請日まで
■公表場所:自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくらぼ)のいずれか
■公表内容:
① 転換制度の概要
② 直近の3事業年度に、正規雇用労働者に転換した数
③ 直近の3事業年度に、正規雇用労働者に転換の前日までに要した平均期間及び最短の期間
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