
中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇、原材料や資材の供給遅延などを背景に、雇⽤調整助成⾦への関⼼が再び⾼まっています。雇⽤調整助成⾦は、経済上の理由により事業活動の縮⼩を余儀なくされた事業主が、⼀時的な雇⽤調整(休業、教育訓練、出向)によって労働者の雇⽤を維持した場合に、その負担の⼀部を助成する制度です。コロナ特例終了後の「通常制度」のポイントを整理します。
【ポイント1】 助成金の「支給額」と「計算方法」
コロナ特例時の上限額や一律の計算方法とは異なり、現在は原則的な通常制度に戻っています。助成内容のギャップを事前に把握しておくことが大切です。
(参考)通常制度における支給額の仕組み
助成率:中小企業 3分の2 (大企業は2分の1)
1人1日当たりの上限額:原則 8,870円
※令和7年8月1日時点(雇用保険基本手当日額の最高額)
※計算方法:実際に支払った「休業手当等」の実績額に応じた額に助成率を掛けます。
過去の確定保険料申告書を用いたみなし計算は廃止されました。
支給日数:原則として1年間で100日、3年間で150日が上限となります。
【ポイント2】 「事業活動の縮小」要件 注目!
単に「コストが上がった」だけでは対象になりません。資材の納期遅延で生産ラインを止めた、操業日数を減らした等により、客観的に売上等が低下している必要があります。
■主な確認指標:
・最近3か月間の売上高や生産量などの月平均値が、前年同期比で10%以上低下していること。
・雇用保険被保険者数や受け入れている派遣労働者数が大きく増加していないこと。
※計画届は「事前提出」が必須です。対象者の整理や労使協定の締結から始めましょう。
不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
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