新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険料の納付が一時的に困難となった場合には、
原則1年間の猶予制度を利用することができます。
猶予制度をご利用の場合、
例えば5月末口座振替(4月分保険料)から7月末の振替分までを猶予したい場合は、
8月に手続きを行うこととなります。
まずは口座振替の口座のある金融機関へ
口座振替停止のご連絡をしていただくことになりますが、
その際に24日前後に毎月事業所へ届く保険料の納入告知書の金額をお伝えして
停止を依頼する必要があるようです。
また年金事務所へもコロナによる売り上げ減少に伴い、
換価の猶予制度を行う予定であることを電話で伝えていただきますと、
未納の通知を送ることはないそうです。
緩和措置については、まだ詳細が最終決定していないとのことで、
今後、延滞金が免除となるかどうか(現行では1.6%)、
添付書類の省略ができるかどうかも
申請前に再度年金事務所へ確認していただくことが望ましいです。
参考)日本年金機構
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622018.pdf
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