お役立ち情報 人事労務管理

精神障害者の算定特例の延長について

障害者雇用促進法により、企業は雇用する労働者の2.3%(率は令和5年度まで)に相当する
障害者を雇用することが義務付けられています
平成30年4月より精神障害者の雇用が義務付けられましたが、精神障害者は身体障害者や
知的障害者に比べて、職場定着率が低いという現状がありました。

そのため、精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は
精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者かつ、令和5年3月31日までに雇入れられ、
同時に精神障害者保健福祉手帳を取得している者については、実人員1人をもって「1人」として
カウントする特例措置が設けられました。
(身体障害者又は知的障害者である短時間労働者については、実人員1人をもって「0.5人」
としてカウントします。)

この精神障害者の算定特例が延長され、令和5年4月1日以降も、当分の間、雇用率上、
雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになりました。

また、来年度より、障害者法定雇用率等、段階的な変更が予定されています
今後の取扱いについて、ご確認ください。

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf