2025年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが
厳格化されます。
育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に
達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができます。
延長手続きにおいて、保育所等の利用を申し込んだものの当面入所できないことについて、
これまでは「市区町村の発行する入所保留通知書」などにより確認されていましたが、
2025年4月からは、それに加えて、以下のとおり、保育所等の利用申し込みが速やかな
職場復帰のために行われたものであることを証明する書類が追加されます。
【必要書類】
●市区町村が発行する入所保留通知書や入所不承諾通知書など
●育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(追加)
●市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し(追加)
特に、申込書の写しについては、市区町村の保育所等の利用申し込みを行う際に
必ず控えをとって保管しておく必要がありますのでご注意ください。
こちらもご参考ください。
厚生労働省:「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
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