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自己都合離職者の給付制限の見直しについて

2025年4月より、雇用保険法の改正により、自己都合退職者に対する失業給付(基本手当)の
給付制限期間が見直されています。

雇用保険の被保険者が自己都合により退職した場合、失業給付を受けるためには7日間の待期
期間に加え、原則2か月の給付制限期間が定められていましたが、2025年4月からは、この給付
制限期間が原則1か月に短縮されています。

ただし、退職日から過去5年以内に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上失業給付の受給
資格決定を受けている場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合には、
給付制限期間は3か月となりますので注意が必要です。

加えて、離職期間中や離職日前1年以内に、2025年4月1日以降に開始した以下の教育訓練等を
受講した場合は、給付制限が解除され、7日間の待期期間終了後から基本手当の受給が可能と
なります。

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

これまでも、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合には給付制限が
解除されましたが、2025年4月1日以降 は、リ・スキリングのために自ら教育訓練を行った場合
にも一定の条件を満たせば給付制限が解除されることになりました。

企業の人事担当者にとって、退職後のことはあまり関わりがないことかもしれませんが、退職
予定者からの問い合わせが増えることが予想されます。
また、給付制限の短縮により転職活動がしやすくなることで、採用や人材の定着にも影響が出る
可能性があります。
制度の変更点を把握し、必要な情報提供ができるよう備えておきましょう。

参考:
自己都合離職者の給付制限の見直し【雇用保険法等の一部を改正する法律案】 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253533.pdf

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html