お役立ち情報 人事労務管理

裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが加わります

令和6年4月より、裁量労働制の導入および継続に新たな手続きが必要となります。

裁量労働制とは、業務遂行の手段や時間配分等を従業員の裁量に委ね、実際に働いた時間に
関わらず、あらかじめ定めた時間を労働時間とみなす制度です。

裁量労働制には二種類あり、新技術の研究開発の業務や税理士など、専門性が高く具体的な
業務の指示をすることが難しい19の業種に適用できる専門業務型と、
企画、立案、調査及び分析などの業務であって、業務の性質上、具体的な指示をしない
こととする企画業務型があります。それぞれの改正のポイントは以下のとおりです。

新たに導入する場合だけでなく、既に実施中の場合においても、改正施行日までに本人同意や、
労働基準監督署への労使協定届、決議届の再提出が必要となりますのでご注意ください。

【 専門業務型裁量労働制の改正ポイント 】
1.対象業務M&Aの業務追加されます。

2.労使協定事項に、
①本人同意を得ること
②同意しなかった場合の不利益取扱いの禁止
③同意の撤回の手続き
④同意及び同意の撤回に関する記録の保存 が追加されます。
記録の保存は、協定の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面は3年間)となります。

 

【 企画業務型裁量労働制の改正ポイント 】
1.労使委員会の決議事項に、
①同意の撤回の手続き
②同意の撤回に関する記録の保存
③対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に
労使委員会に変更内容の説明を行うこと が追加されます。
記録の保存は、決議の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面は3年間)となります。

2.労使委員会の運営規程に、
①対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から
労使委員会に対する説明に関する事項
②制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
③労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること が追加されます。

3.労働基準監督署への定期報告の頻度について、起算が「決議の有効期間の始期」
に変更となり、初回は6か月以内に1回、その後は1年以内ごとに1回へ変わります。

 

こちらもご参考ください。
参考:厚生労働省「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf