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賃金のデジタル払いの解禁について

労働基準法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和5年4月1日施行されることに伴い、
資金移動業者の口座への賃金移動による賃金支払が解禁されます。
いわゆる○○Pay等の決済サービスに、企業から直接給与を送金することが可能になります。

厚生労働省から賃金のデジタル払いに関するQ&Aが公表されましたので、一部ご紹介します。

Q.賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならないのでしょうか。

→賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。
労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり
銀行口座等で賃金を受け取ることができます。
また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。

Q.賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。

→賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した
労使協定を締結する必要があります。
その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明を受け、
制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座
番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。

詳しくは、厚生労働省のサイトをご参照ください。

参考:資金移動業者の口座への賃金支払についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html