お役立ち情報 人事労務管理

賞与を新設した場合の社会保険料の取り扱いについて

厚生労働省の事務連絡が改正され、
賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。
なお、こちらの改正は、
平成30年に示された事務連絡の内容を明確化するためのものであり、
従来の取り扱いを変更するものではございません。

【概要】
毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、
年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、
次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による
標準報酬月額が適用されるまでの間は
「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが明確に記載されました。
健康保険、厚生年金保険では、年3回の賞与までは、「賞与」として賞与支払届を提出し、
賞与としての社会保険料が決定されます。
年4回以上賞与を支給する場合は、「賞与に係る報酬」として、支給額を12分割し、
月例給与に加算して標準報酬月額が決定されます。
この改正により、7月2日以降に年4回以上の賞与が客観的に定められた場合でも、
次期算定基礎届の提出(7~9月の月額変更届含む)までは、
「賞与」として、都度賞与支払届の提出が必要となることが明確に定められました。

詳しくは、下記をご参照ください。

【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.html

【PDF】「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」
の一部改正について」にかかる留意点について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.files/QA.pdf