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退職後の傷病手当金の申請について

退職前から休業し、傷病手当金を受給している従業員が

退職にあたり傷病手当金を資格喪失後も継続給付できるか

という問い合わせがときどきあります。

 

要件は以下の全ての満たす場合です。

1)協会けんぽの被保険者期間が退職日までに1年以上あること(※1)
2)退職日の日に休業していること
3)資格喪失時に傷病手当金を受けているか、
または受ける条件を満たしている(※2)こと

初回の申請が退職日以降であっても、

被保険者期間中に受ける条件を満たしていれば申請は可能です。

※1 被保険者期間は必ずしも同一事業所である必要はなく、
前職と現職の加入期間の間が1日も空くことなく
継続して協会けんぽの被保険者であれば通算することができ、
通算期間が1年以上あれば要件を満たすこととされます。

※2「受ける条件を満たしている」とは
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業     であり、
②仕事に就くことができず、
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった状態にあること
を指します。

 

また、よくある質問としてはいくつか挙げてみます。

Q1:退職後に任意継続被保険者または国民健康保険に加入したが、
それでも継続給付は受けられるか

A1:受けられます

 

Q2:過去に傷病手当金を受給していたが、再発したため、また申請できるか?

A2:同一傷病について給付が受けられるのは、
最初に給付金の支給開始日から起算して1年6か月間までの期間に
申請した期間についてです。
例えば、2年前に3か月間のみ受給した同一傷病については、
今後再発しても受給できない可能性が高いということになります。