お役立ち情報 人事労務管理

退職後の諸手続について

退職後の手続きについてまとめてみました。ご参考下さい。

 健康保険の手続きについて・・・(a)~(c)の中で選択します

  1. 国民健康保険:自営業者や失業中の人が対象です。
    最寄の役所で手続きします。
    保険料は各世帯の所得、人数に応じて計算されます。

 

  1. 任意継続制度:在職中に加入していた保険を引き継ぎます。
    (保険料は給与控除額の2倍(※上限があります。)
    ただし、被保険者でなくなった日までに継続し て2ヶ月以上の被保険者期間があり、被保険者でなくなった日から20日以内に届出が必要です。
    また、任意継続被保険者となれる期間は2年間です。※政府管掌健康保険の場合です。

 

  1. 家族の扶養に入る:今後の年収130万円未満で生計維持関係があれば扶養に入れます。
    (失業保険受給中の場合日額が3,611円以上だとその期間は扶養から外れなくてはなりません)
    ※健康保険組合の場合は独自の基準等がある場合があります。
    詳しくは健康保険組合にお尋ね下さい。

 国民年金について

 配偶者の扶養に入らない場合はご自分で最寄の役所にて保険料を納付しなくてはなりません。

※扶養の要件は健康保険と同じです。

 所得税について

  1. 就職される場合:源泉徴収票を新しい会社に提出しなければなりません。
  2. 家族の扶養に入る場合:
    1月~退職までの収入が103万円未満(非課税交通費含まず)の場合は家族の被扶養者となれます。また、確定申告すれば納めすぎた所得税が還ってきます。

 雇用保険(失業保険の給付)について

 退職後に離職票が会社から送られてきますのでそれをもって最寄のハローワークにて手続きします。
ハローワーク出頭後7日間の待機期間があり、その後、退職事由によって給付制限がある場合があります。
※失業期間中は、無料で受講できる職業訓練制度などもあり、訓練校に通っている間は失業保険に加え交通費等も支給されます。詳しくはハローワークにお尋ね下さい。