お役立ち情報 人事労務管理

障害者の法定雇用率が引き上げになります

2021年3月1日から民間企業の法定雇用率が2.2%から2.3%へ引き上がります。
対象となる事業主の範囲は常用雇用労働者数が43.5人以上に広がります。
その事業主には、
毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務があります。
また、障害者の雇用の促進と継続を図るための『障害者雇用推進者』を
選任するよう努めなければなりません。

常用雇用労働者数とは、1年を超えて雇用される(見込みを含みます)者のうち、
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、障害者である労働者も含みます。
そのうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者は短時間労働者となり、
1人を0.5人としてカウントされます。

法定雇用障害者数は、常用雇用労働者数に法定雇用率を乗じ、
1人未満の端数は切り捨てた人数となります。
なお、除外率設定業種に属する事業を行う事業主は、
常用雇用労働者数から除外率相当常用雇用労働者数を控除した人数に
法定雇用率を乗じます。

参考:厚生労働省 『除外率制度について』
https://www.mhlw.go.jp/content/000581097.pdf

法定雇用障害者数が決まったら、実際に雇用している障害者をカウントします。
対象となる雇用障害者のカウント方法については、
身体・知的・精神の区分に応じ、重度の程度、短時間労働者がそれ以外の常用労働者かにより、
1人の障害者につき0.5~2人でカウントすることとなります。

常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主は、毎年度、障害者雇用納付金の申告が必要です。
法定雇用障害者数を下回っている場合は、
不足している障害者数1人につき月額5万円の納付が必要です。
例えば、年間通じて1人不足している場合は60万円納付することとなります。

毎年2月頃に申告の対象となる事業所宛てに障害者雇用納付金に係る資料が
独立行政法人高齢・福岡障害年金支援センター・求職者雇用支援機構から届きますので、
初めて申告する場合などお気軽に弊社までご相談ください。

参考:厚生労働省『令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります』
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000753695.pdf