30年4月より障害者法定雇用率が変更されます。
平成30年4月より精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定基礎に精神障害者が加わります。これにともなって、企業における障害者雇用率が現在の2.0%から2.2%へ引き上げられます。
平成18年度から身体障害者、知的障害者と同様に精神障害者を雇用すると、雇用率のポイントにはカウントされているところですが、今回の改正により、精神障害者が雇用義務に含まれ、法定雇用率の算定の基礎に精神障害者を含めて計算することとなりました。
では、うつ病と診断されている従業員を雇用障害者にカウントできるか、ということですが、精神障害者保健福祉手帳を保持していることが必要となりますので、手帳を持っていなければカウントできないことにご注意ください。
障害者雇用納付金は、29年4月より常時雇用する労働者が100人超の事業所において、法定雇用率を上回る法定雇用障害者数を雇用していなければ、不足している人数1人につき月額4万円の納付金を納めなればなりません。
法定雇用率が上がることにより、障害者を雇用していなければ、これからますます事業所の負担も大きくなることが予想されます。
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