6月8日に国会に提出され、6月12日に成立した
「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(臨時特例法)」
により、『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』が定められ、
加えて、『雇用調整助成金』の上限額引き上げ等がありました。
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』とは?
雇用調整助成金を活用できない企業の労働者を対象に、
休業実績に応じて賃金の8割を支給(上限月額33万円)するものです。
企業に雇用されている人であれば、雇用保険の被保険者でなくても支給されます。
(雇用保険被保険者については当該支援金が、
雇用保険未加入者にあってはこの支援金に準じた特別の給付金が支給されます)
この支援金について、政府が企業の休業手当支払義務を肩代わりするものでないと、
厚生労働省の審議会で示されています。
また、田村憲久元厚生労働大臣は、支給に際して企業に
休業手当を支給していないことがわかる書面を発行させること、
また、受給した労働者を雇用する企業に対して
休業手当不支給につき指導等を行う可能性があることを、出演した民法番組で発言しています
(6月9日放送「報道1930」BS-TBS)。
雇用調整助成金の上限額引上げ
上限額の1万5千円への引き上げについて、
すでに支給決定している部分についても、4月1日に遡って差額が支給されることとなります。
また、これまでの上限額(8,330円)で労使協定が締結済みである場合、
締結済みである場合、締結し直す必要はなく、
変更して、休業手当率が引き上げられる人について引き上げたもので申請すれば、
引き上げたもので支給決定されることとなります。
さらに、生産指標について、
売り上げへの影響が1年後や特例期間を超えたときなど遅れて出る業種について、
直近の売り上げに影響する取引に関する指標で評価することも可能で、
相談により対応可能な部分があり得ると、示されています。
コロナ問題で深刻な影響が生じていますが、
企業が政府の支援措置を活用せずに労働者の解雇等を行い、
有効性が争われた場合、無効となる可能性が高いといわれています。
雇用維持が困難な状況で負担を抑える手段は、解雇に限られませんが、
労使関係を悪化させてしまうと、その手段を講じるチャンスを失いかねません。
まずはどのような手段を講じ得るのかどうぞ弊社へご相談ください。
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