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雇用調整助成金の今後の特例措置について

令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間は、
雇用調整助成金が特例措置を実施しています。
この措置の延長については、
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月までとされており、
仮に2月7日に緊急事態宣言が解除された場合は、
3月末までの期間については特例措置の対象となります。

そして、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月からは、
特例措置の内容が縮減されることが公表されました。
まず2か月間の措置として、
「雇用調整助成金」(特例措置)の現行措置で1人1日あたりの助成額の上限額は、
15,000円から13,500円に減額されます。
また、事業者が解雇などを行わず雇用を維持した場合の中小企業の助成率については、
現行の10/10から9/10に縮小されます。

このほか、段階的な縮減については、
新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、
勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が、
直接生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度である
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の助成額があります。

中小企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から
休業手当を受け取れないといった労働者が直接現金を申請できる
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、
中小企業の被保険者(労働者)に対し
休業前賃金の80%(1日上限11,000円)を国が休業実績に応じて支給していますが、
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月からは、その上限額が9,900円に減額されます。