新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用調整助成金の要件の緩和のほか、
手続きの簡素化など特例が拡大されています。
これまでの特例拡大に加え、令和2年5月19日より拡大された措置は以下の通りです。
①平均賃金額の算定方法が簡素化されました
:「労働保険確定保険料申告書」だけでなく
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」等でも算定できるようになりました。
また、「所定労働日数」について、
これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、
休業実施前の任意の1か月分等を元に算定できるようになりました。
②休業等計画届の提出が不要になりました
:6月30日までは事後提出可、となっていた計画届が提出不要となりました。
③小規模事業主は「実際に支払った休業手当額」により助成額を算出できるようになりました。
そして、今後決まる予定の更なる拡大措置は以下の通りです。
①拡大措置が適用される緊急対応期間の延長
:4月1日~6月30日までの緊急対応期間が9月30日までに延長される予定です。
②助成金上限支給額の拡大
:上限額が8,330円から15,000円へ増加する予定です。
令和2年5月29日現在の最新の申請書式は以下よりダウンロードができます。
参考)厚生労働省 雇用調整助成金の様式ダウンロード
(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
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