お役立ち情報 人事労務管理

高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置の終了

雇用保険法が改正され、平成29年1月1日以降、
65歳以上の労働者につきましても、雇用保険の適用の対象となりました。
しかし、3年間の経過措置が設けられており、
平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、
高年齢労働者(※)に関する雇用保険料は免除されていました。

その免除措置が終了し、令和2年度(令和2年4月1日)から
他の労働者と同様に雇用保険料の納付(給与からの徴収)が開始されます。

令和2年度からは、これまで雇用保険料が免除されていた高年齢労働者について、
企業が負担する雇用保険料が発生しますので、注意が必要です。
また、雇用保険料の負担が必要となる高年齢労働者には、
あらかじめ、その旨を伝えておいた方がよろしいかと存じます。

※高年齢労働者…保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者であって、
雇用保険の一般被保険者となっている方。