高齢者雇用安定法は、
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、
働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、
高齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
その法律が令和3年4月1日より改正されます。
現状では、65歳までの以下の雇用確保措置が義務化されています。
●60歳未満の定年禁止
(事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません)
●65歳までの雇用確保措置として以下のいずれかを講じる
イ)65歳までの定年引上げ
ロ)定年制の廃止
ハ)希望者全員に65歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度等)を導入
今回の改正により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
●70歳までの定年引上げ
●定年制の廃止
●70歳までの継続雇用制度の導入
(自社、関連会社に加えて、他の事業主によるものを含む)
●70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
●70歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入
●事業主が自ら実施する社会貢献事業
●事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
関連する法改正としては、
令和4年4月に施行される高齢厚生年金の在職定時改定の制度があります。
これまで老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、
資格喪失時にのみ年金額の改定がありましたが、
高齢期の就労が拡大する中、
就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映するしくみとして、
65歳以上の者については、
在職中であっても、年金額の改定を毎年1回定期的に行われることとなります。
参考:
厚生労働省「高年齢雇用安定法 改正の概要」
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