令和3年8月1日から雇用保険継続給付の添付書類が省略できるようになります。
具体的には、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続きの際、
これまでは通帳やキャッシュカードの写し等、払渡希望金融機関確認書類の提出が
必要でしたが、令和3年8月1日以降、原則、これを不要とする取扱いに変更されます。
また、高年齢雇用継続給付金は60歳以上65歳未満の方を対象とする給付であるため、
その支給申請にあたっては、被保険者の年齢を確認する書類として
「運転免許証や住民票の写し等」を提出することとなっていました。
マイナンバーを届け出ている方は、ハローワークにおいて年齢の確認ができるため、
令和3年8月1日以降、運転免許証等の写しを不要とする取扱いに変更されます。
参考リーフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf
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