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10月より扶養異動届の申請において認定確認資料が必要になります

平成30年10月より社会保険関係の被扶養者(異動)届の申請において、認定確認資料の添付が義務付けられました。

原則としては、

1)住民票または戸籍謄本(戸籍秒本)(90日以内に発行されたもの)
2)年間収入130万未満(60歳以上または障害者は180万円未満)を確認できる課税証明書等の書類(公的書類であることが必要です。なお16歳未満は不要です。)
※ただし、事業主が収入要件を確認し扶養親族となることを確認した場合は、「事業主確認欄」の「確認」に〇をつければ添付資料は省略できることになっています。

また、別居の親族を加入させる場合は、追加で以下の書類が必要です。

3)仕送りの額を確認できる預金通帳等の写し(送金の場合は現金書留の控え)
※扶養親族が16歳以上でも学生の場合は添付不要です。
※送金確認できる書類の写しは1回分でも確認できることが最低条件ということですが、年間の見込み額もご連絡いただくことが必要です。

なお、クライアント様におかれましては、弊所へ扶養親族のマイナンバーをご連絡いただくことで、上記1)2)については、これまで同様に御社にて扶養の要件に該当しているか従業員様に確認していただければ、住民票や課税証明書等の添付は省略できます。

詳細については、下記のサイトをぜひご参照ください。

平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A:     
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf