お役立ち情報 人事労務管理

10月より最低賃金が改定されます

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金は産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者と
その使用者に対して適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの
雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます)。

特定最低賃金は、各都道府県内の特定の産業について決定されており、
地域別最低賃金よりも金額水準が高く設定されています。
例えば、福岡県では製鉄業、電子部品製造業、輸送用機械器具製造業、百貨店、
総合スーパー、自動車小売業などで設定されています。

令和3年10月1日から地域別最低賃金が改定されます。
昨年から28円の引き上げとなる予定です。
福岡県の最低賃金は842円から870円へ変わることが予想されています。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
基準内給与あるいは所定内給与などとよばれる手当についてです(但し、通勤手当、
固定残業手当、割増賃金、皆勤手当、家族手当は最低賃金の対象とはなりません)。
基本給のみに限定されるものではありません。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法は、時給者の場合は時給単価を最低賃金と比較します。
日給者の場合、日額を1日の所定労働時間で除して時間当たりの金額に換算して
最低賃金と比較します。
月給者の場合、対象となる給与額を1箇月の平均所定労働時間で除して
時間当たりの金額に換算して最低賃金と比較します。

例えば、最低賃金を870円とした場合、月の平均所定労働時間が173時間の月給者であれば、
基準内給与が150,510円以上である必要があります。
10月1日改正の最低賃金は、10月1日以降の勤務にかかる賃金から適用されます。