お役立ち情報 人事労務管理

10月より最低賃金が改定されます

福岡県は814円から27円増加の841円に最低賃金が改定されます。

昨年に引き続き30円弱の増額改定となっています。
例えば4月に時給額の改定を行っている事業所様については、
そこを見越して、最低賃金に30円を加算した時給以上を設定すれば、
年度の途中で時給額を改正し、雇用契約書を更新するという作業は軽減できるかと思われます。

ポイント:

・福岡県に本社があっても、他の都道府県にある事業所に勤務する従業員に適用されるのは、
事業所の所在地のある都道府県の最低賃金です。

・対象となる労働者は
正社員、パート、嘱託、アルバイトなど労働形態を問わず全ての従業員です。
65歳以上の労働者にも同額が適用されます。

・一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、
最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、
使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に
個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
つまり、許可を受けた場合以外は、たとえ該当していても最低賃金を下回ることはできません。

対象:①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方、
②試の使用期間中の方、
③ 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方、
④軽易な業務に従事する方、
⑤断続的労働に従事する方

・特定(産業別)最低賃金は、都道府県によって対象となる業種、労働者が異なります。
詳しくは、厚生労働省HP、最低賃金に関する特設サイト又は都道府県労働局HPに
掲載しておりますのでご確認ください。

参考:必ずチェック最低賃金~使用者も、労働者も~(厚生労働省)

https://pc.saiteichingin.info/