お役立ち情報 人事労務管理

2019年ゴールデンウィークの勤務について

昨年末から、クライアント様より今年のゴールデンウィークの労務管理についてご質問を受けることが増えました。
ニュースでも大型10連休として取り上げられ、世間では明るい話題となっているようです。

一方で、実際に事業所は全て所定休日としなければならないのか、経営者としては悩むところではないでしょうか。

結論から申し上げると、就業規則および雇用契約書において、どのように休日を規定しているか、により対応が違ってまいります。

例えば、就業規則の「休日」の規定において、「4週4日以上」、「毎月9日」あるいは「年間○日」というような定めにし1年単位や1カ月単位の変形労働時間制を適用している場合は、あらかじめ各月の所定休日日数を決めていますので、カレンダーで指定した日を所定休日とすればよく、10連休だからといって、所定休日を増やすことは不要です。

もし、就業規則および雇用契約書において、「国民の祝日」は休日とするという定めをしている場合、実際は祝日は事業場の公休日にしていれば、今年の10連休中の「国民の祝日」は公休日として取り扱わなければなりません。

ついては、連休中に労働日を設ける場合は、振替休日制度を適用し、その日を公休日ではなく所定労働日とし、代わりに他の日を公休日として指定し振り返る。または休日出勤として割増賃金を支払うことで、従業員に理解を求め対応することになるかと思います。