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2026年度から「130万円の壁」の判定基準が変わります


「130万円の壁」として知られる社会保険の被扶養者認定における年間収入の取扱いが、令和8年4月より変更されます。

これまで年間収入については、過去の収入、現時点の収入または将来の収入見込みなどを踏まえて、「今後1年間の収入見込み」として判定されてきました。
しかし、令和8年4月からは、「労働契約」の内容を基準とした判定へと変更されます。

この改正により、給与収入のみを得ている方の被扶養者認定については、
「労働条件通知書等の写し」の添付に加え、本人による「給与収入のみである」旨の申立てが必要となります。

また、労働契約の更新が行われた場合や、労働条件に変更があった場合には、
その都度、新たな書面等の提出が求められる運用に変更される予定です。

さらに、当初想定されていなかった臨時収入により、結果的に年間収入を超えた場合であっても、社会通念上妥当な範囲にとどまる場合には、直ちに認定を取り消す必要はないことが明記されました。

なお、給与収入以外に年金収入や事業収入等がある場合の取扱いについては、
従来どおりの取扱いとなります。

詳しくは、こちらをご参照ください。

厚生労働省:「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf