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30年4月より無期転換ルールが適用されることになります

平成25年4月に施行された労働契約法により、有期労働契約が更新された通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できることになります。

施行日から5年を経過する平成30年4月からより、無期転換の申し込みができる対象労働者がいる事業所はその準備が必要です。

有期契約から無期契約への転換後の労働条件は、就業規則に別段の定めがある場合を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となりますので、給与額など大きな変更はないかもしれませんが、有期契約では期間満了日で契約を更新しないとする『雇止め』ができたのに対し、無期転換後は会社都合で雇用しないこととする場合は解雇となり、就業規則に定める解雇事由や解雇予告手当などが適用されるので注意が必要です。 また、正社員と異なる定年を定める場合は、無期転換従業員について別段の定めをしておくことが望ましいと思われます。

その他、無期転換後に職務内容を変更する場合は、事前に従業員には制度の説明をし、就業規則に定めておくことが必要です。従業員からの申出があったときに、対応できるように準備しておくことが望ましいです。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

参照:厚生労働省「はじまります、「無期転換ルール」」