お役立ち情報 人事労務管理

31年4月1日より 年次有給休暇の管理をおこなっていますか?

 

働き方改革関連法案のひとつである年次有給休暇の年間5日の取得義務化が
いよいよ始まりました。

4月1日以降、年次有給休暇の付与日を起算とする1年間で
5日間の休暇取得が1名でもとれなければ法違反となり、
場合によっては事業所に30万円以下の罰金が科せられることになります。

まずは労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、
「付与の基準となる日(基準日)」、「本人が消化できる日数」、
「年次有給休暇を取得した日付」を明らかにし、
3年間保存しておくことが必要となります。

クライアントの皆様には、ご希望がございましたら
データ管理できるフォーマットをご提供させていただいておりますので、
お気軽にお申し付けください。

どこかでとれれば・・・というつもりでいたら、
結局、年休を5日もとっていなかったということにならないためにも、
確実な年間5日の取得のために、できれば労働者と事業所の間で、
年次有給休暇取得計画をまえもって立てておき、
休暇日を明示しておくことで、職場内での業務の調整もしやすくなります。

 

詳細については、以下のパンフレットがおすすめです。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf